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宝豊県農村信用社融資賃貸契約書

2010/6/12 19:03:00 142

契約書

甲(買受人、賃貸人)宝豊県宝城農村信用協同組合。

住所地:宝豊県城人民西路。


法定代表者趙成立、主任。


乙(賃借人)宝豊県人民病院。

住所地:


法定代表者の蔵義明、院長。


丙北京市蘭宣貿易会社(島津商社)です。

住所地:


法定代表者


甲乙丙の三者は友好的な協議を経て、融資リースについて次のような合意に達しました。


第一条【レンタル物の購入】


1.1、乙は自分の需要と自分の技能によってレンタル物と販売者と製造メーカーを選定する。


1.2、レンタル物の名称、規格、型番、数量、品質、技術標準、技術サービス及び設備の品質保証などの技術条項は乙丙双方で合意する。


1.3、代金及び支払方法、納品、検収などの条項は甲乙丙の三者で共同で合意する。


1.4、甲は乙の必要と委託に基づいて、乙の技能によって、乙が提供したレンタル財産の名称、品質、規格、数量と金額などの要求に従って、丙に第二条に規定されたレンタル物を購入して乙にレンタルし、乙がレンタルを引き受ける。


1.5、設備の輸入は丙が対外貿易会社に委託して各種の輸入通関手続きと商品検査手続きを行います。すべての費用は丙が負担します。


第二条【レンタル物の名称、数量、品質、配置及び景品】


2.1、製品名:島津の輸入新品の1000 mAX光高周波インバータ式X光胃腸器システム。


2.2、モデル:DX.


2.3、製品数:一台。


2.4、設備の品質:応札書の承諾と一致する。


2.5、具体的な配置はリストを参照してください。


2.6、丙は甲の製品を贈呈します。①近台操作、②17「副モニター、③島津またはワリアンCTパイプボール一匹(熱容量750 KHU、全保4万回露出)。

上記の景品は島津修理ステーションが無料でインストールして調整します。


第三条「レンタル物価及び支払方法」


3.1、設備全体の配置の総価格は148万元である(大字:百肆拾捌万元整)。


3.2、頭金15万元(大字:壹拾伍万元整)は乙が丙に支払うものとし、当該義務は乙が年月日に履行したものとする。


3.3、据付調整は乙の検収合格後5営業日以内に、甲は乙の発行した設備検収領収書によって、丙に118万元(壹百壹拾捌万元整)を支払う。


3.4、据付調整が完了した日から、機械の運行は三ヶ月間品質問題がなく、甲は乙が発行した書面証明によって、残りの金額を15万元(大字:壹拾伍万元整)乙に支払う。


第四条【レンタル物の交付及び検収】


4.1、設備が到着する前に、乙は丙の要求に従って機械室の配置を完了して、商品が到着したら直ちに設置しなければなりません。


4.2、納品場所(契約履行場所):乙放射科。


4.3、本契約の締結日から15営業日以内に、丙は設備を納品場所に到着させる。


4.4、設備が到着した後、丙の技師とハナム省の商品検査部門と乙の人員が共同で箱を開けて、そして商品検査局から設備の輸入ルートの合法と品質の合格の関連証明を発行します。


4.5、丙は無料で設備全体の据え付け、調整を設備の起動まで正常に検収し、合格した日から一年間の修理を無料で保証し、一生修理を担当しています。24時間以内に現場に来られない場合、すべての損失は甲が責任を負います。


4.6、設備が到着したら、丙の技師が乙の操作員に対して現場操作訓練を行い、乙の人員が熟練操作できるまで。


4.7、リース財産が設置または使用場所に達した後、乙は3日間以内にリース物件を検査し、捺印後のレンタル物の検収領収書を甲に渡す。


4.8、3日間以内に乙が前項の規定に従って甲に検収領収書を交付しなかった場合、レンタル物はすでに完全に良好な状態で乙に検収されたと見なし、乙と共にレンタル物の検収領収書を甲に交付したと見なす。


第五条[品質保証及び事故処理]


5.1、乙が検収時にリース物件が丙の責任によりレンタル物の型番、規格、数量と技術性能等に不一致、不良または瑕疵があることを発見した場合、乙は直接丙に交渉し、直ちに上記の状況を書面で甲に通知する。

もし丙が納品を延期するなら、乙が直接に催促します。


5.2、品質保証期間内に品質問題が発生した場合、甲は甲丙双方の間の取引関係によって享有される賠償権を乙に譲渡することに同意し、乙に協力してクレームの処理を行います。クレーム費用と結果はすべて乙が負担します。


5.3、以上のいかなる状況が発生した場合、本契約の継続執行と効力に影響しない。


第六条「リース料計算と家賃支払い」


6.1、レンタル期間は甲から丙に第一期代金を支払う日から計算する。


6.2、リース期間は2年で、契約終了日は甲が丙に代金を支払う日から2年後の対日です。

(開始日及び終了日は全部含まれる)


6.3、本契約の賃料総額は甲が丙に支払う二期金と農村信用社の現行利率によって計算する利息を含む。


6.4、本契約の賃料総額は元整である。

(大文字)


6.5、家賃の支払い方法は月平均で、つまり毎月元を支払う。


6.6、毎月の家賃は、乙が当月20日前に支払うべきです。


6.7、レンタル期間内に、国が利率を調整する時、甲は調整後の利率によって賃貸料を再調整し、乙はこの変更を承認し、変更後の家賃基準に従って支払う。


6.8、乙は特殊な事情でレンタル料を一時的に支払うことができない場合、レンタル料の納期が満了する前に甲に書面で状況を報告しなければならない。


6.9、乙が賃料の支払いを遅延した場合、毎日延べ払い金額の日万分の5の増収により延べ払い違約金を支払う。


第七条[乙への制限]


契約に約定されたレンタル期間内に、乙はレンタル物のレンタルを中止し、終了してはならず、いかなる理由で本賃貸契約の変更要求を提出してはならない。


第八条「レンタル物に対する権利と義務」


8.1、リース期間内において、レンタル物の所有権は甲に属する。

乙はレンタル物に対して使用権だけで、所有権はありません。

乙はレンタル期間内にリース物を販売、譲渡、転貸借、担保、投資またはその他のいかなるレンタル物の所有権を侵害する行為をしてはならない。


8.2、レンタル期間内のレンタル物は乙によって使用され、乙はレンタル物を合理的かつ適切に保護する義務があり、乙自身の過失または過失または乙によって防止できる任意の第三者の行為によるレンタル物の滅失または損害に対する賠償義務がある。


8.3、レンタル期間内に、レンタル物は製造または使用に属する事故が発生した場合、乙が責任を持って解決し、乙はそのために甲に家賃を支払う義務を免除してはいけない。


8.4、甲はレンタル物の使用状況を検査する権利があり、乙は甲の仕事に便利を提供しなければならない。

レンタル期間内に、乙は甲の要求によって、財務諸表とレンタル物の使用状況を甲に提供しなければならない。


8.5、レンタル期間内に、乙はいかなる形式でレンタル物に所有権と処分権を持っていることを明示または暗示してはならず、乙はレンタル物に債務を弁済してはいけない。


第九条「レンタル期間満了またはレンタル料の前払いの処理」


9.1、レンタル期間が満了し、乙が家賃を全部支払った後、甲はレンタル物の所有権を乙に移転する。


9.2、レンタル期間内に、乙が前倒しで家賃を全部支払う場合、甲はレンタル物の所有権を乙に移転する。


第十条【レンタル物の使用、修理、メンテナンス及び費用】


10.1、乙はレンタル期間内に、レンタル物を完全に使用することができる。


10.2、レンタル物の正常な使用と運転を保証するために、乙はレンタル物に対して技術要求に従って正常な、適時の修理とメンテナンスを行う。

修理とメンテナンスに発生した費用はすべて乙が自己負担します。


10.3、リース物件そのものとその設置、設置、保管、使用などによって第三者に損害を与えた場合、乙はこれに対して全部の責任を負う。


10.4、乙は甲の書面承認を得ない限り、レンタル物を設置場所から逸脱してはならず、第三者に譲渡したり、他人に使用させてはいけない。


10.5、レンタル物の修理、メンテナンスは乙が責任を持って処理し、その全部の費用を負担する。


第十一条「レンタル物の損傷と破壊」


11.1、乙はリース期間内に発生するレンタル物の破損と滅失のリスクを負担する。


11.2、レンタル物に破損または滅失が発生した場合、乙は直ちに甲に通知し、甲は下記の方式の一つを選択して乙が処理し、その一切の費用を負担することができる。


(1)リース物件を復元または修理し、完全に正常に使用できる状態にする。


(2)リース物件と同等の型番、性能の部品または部品を交換し、正常に使用できるようにする。


11.3、レンタル物が滅失または毀損して修理できない程度になった場合、乙はレンタル料の金額を全部支払わないで、甲の損失を賠償しなければならない。


11.4、乙は11.3条項に従って家賃の金額を全部甲に支払う時、甲はレンタル物(その現状で)と第三者に対する権利(時には)を乙に渡す。


第12条「供給契約違反時の処理」


12.1、甲が本契約の約束通りに満額で支払っていない場合、一万分の五で丙に違約金を支払う。


12.2、丙が期限を過ぎて納品した場合、日万分の五で丙に違約金を支払う。


12.3、設備標準と標準書の承諾が一致しない場合、丙は甲に10万元の違約金を支払う。


12.4、設備の品質が不合格の場合、丙は契約総額の20%に基づいて甲に違約金を支払う。


12.5、本条12.1項と12.2項の甲の権利義務は、甲が享有し、負担する。本条12.3項と12.4項の甲の権利は、本契約第5条の約束に基づき、甲が乙に譲渡し、主張と行使する。


第十三条「リース契約違反時の処理」


13.1、乙が賃貸料を支払わない場合、または本契約のいかなる条項に違反する場合、甲は以下の措置を取る権利があります。


(1)即時に部分または全部のレンタル料とすべての未払い金を支払うことを要求する。


(2)本契約を終了し、レンタル物の回収または返却を要求し、乙に甲の損失を賠償するよう要求する。


13.2、甲は上記の措置を取るが、本契約に規定された乙の他の義務を免除しない。


第十四条【甲の権利の譲渡】


甲は本契約の履行期間において、乙が賃貸物件を使用することに影響を及ぼさない前提で、本契約に規定された全部または一部の権利を第三者に譲渡することができますが、直ちに乙に通知しなければなりません。


第十五条【乙と丙との契約の処理】


15.1、レンタル物の購入と使用のために、乙と丙は2003年2月28日に「X線機購入契約書」を締結し、双方の権利義務を約束する。


15.2、本契約の締結は全面的に乙丙双方の契約目的を実現しました。


15.3、甲乙丙の三者の合意を経て、本契約が発効した日から、乙と丙は2003年2月28日に締結した「X線機購入契約書」で履行を終了します。


第十六条「通貨の種類の定義」


本契約で約定した代金及び家賃の貨幣種類はすべて人民元です。


第十七条[契約の追加]


本契約に規定されていない事項は、各当事者の友好的な協議によって補足され、補足内容は本契約の構成部分として、本契約と同等の法的効力を有する。


第十八条[契約の修正]


本契約およびすべての添付ファイルの修正は、必ず関係する各当事者が書面による協議を締結した上で効力が発生する。

本契約に対して修正、補足または変更を行う場合は、書面で代表者または授権の委託代理人を定めて署名した後に効力が発生し、本契約の構成部分として、元の契約と同等の効力を有するものとする。


第十九条[契約主体の変更]


本契約の履行期間中、甲乙丙のいずれかの一方の名称、法定代表者、担当者が変更または分立、合併などが発生した場合、いずれも本契約の履行に影響しない。


第二十条[契約の添付資料]


本契約の下記の添付ファイル及び甲乙丙に関わる各当事者の同意を得て増加した添付ファイルは、いずれも本契約の不可分の構成部分であり、本契約書の本文と同等の法的効力を有する。


1、甲乙丙の三者の身分証明、法定代表者の身分証明書、授権依頼書。


2、設備配置リスト。


3、設備の商品検査証明書;


4、設備に関する技術資料。


5、家賃計算の説明。


第二十一条「紛争処理方式」


本契約の履行によって紛争が発生した場合、甲乙丙が関与する各当事者の友好的な協議によって解決します。協議ができないまたは協議したくない場合、いずれの当事者も甲の住所地の人民法院に訴訟を提起することができます。


第二十二条【契約の形式】


本契約の内容に対するいかなる修正、補足または変更は書面形式を採用し、双方が公印を捺印した後に正式に発効する。


第23条[契約の効力]


本契約は甲乙丙の三者の当事者が公印を押す日より発効する。


第二十四条「契約の部数」


本契約書は一式三部で、甲乙丙三方はそれぞれ一部を持ち、各部は同等の法的効力を有する。


甲の宝豊県宝城農村信用協同組合(捺印)


法定代表者(記章)


乙の宝豊県人民病院(捺印)


法定代表者(記章)


丙北京市蘭宣貿易会社(島津商社)(捺印)


法定代表者(記章)


年月日

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