我が国は渉外民商事の契約紛争を審理して法律の具体的な措置を適用します。
まず、我が国の法律に適用すべき強制的な規則があるかどうかを確認しなければならない。
次に、当事者の意思自治の原則に基づき、当事者が適用可能な法律を選択しているかどうかを確認する。 当事者が適用する法律を選択すると、中国法、外国法、国際条約、国際慣例が含まれます。 その選択が我が国の公共利益と我が国の法律の強制規定に違反していない限り、当事者の選択した法律を直接適用しなければならない。
第三に、我が国の法律に適用しなければならない強制的規則が規定されておらず、当事者も適用する法律を選択していない場合、国際条約の優先適用の原則に基づき、当該紛争がある国際条約の適用範囲に属するかどうかを確認しなければならない。 当事者の所属国が当該国際条約の締約国又は参加国である場合、当該条約の規定により締約国の当事者が適用しなければならない場合は、直接に当該国際条約を適用しなければならない。
第四に、我が国の法律に適用しなければならない強制的な規則が規定されていない場合、双方の当事者は適用する法律を選択していないし、紛争も国際条約の適用範囲に属さない場合、我が国の法律における衝突規範の規定を用いて適用すべき法律を確定しなければならない。
第五に、中国の法律が紛争された契約の法律に適用される場合、明確な衝突規範規定がない場合、最も密接な連絡原則に基づき、契約と最も密接な関係がある国または地域の法律を適用しなければならない。
第六に、紛争規範のガイドラインに基づき、外国法を適用しなければならない場合、我が国の法律に規定された調査ルートによって当該外国法の事件紛争問題に関する具体的な法律規定を明らかにしなければならない。
第七に、紛争規範のガイドラインに基づき、中国法を適用しなければならない場合は、直接に中国の法律における事件紛争問題に関する具体的な法律規定を適用しなければならない。
第八に、中国法を適用する際に、中国の法律の規定が中国の参加または締結する国際条約に抵触していることが発見されたら、関連する国際条約を適用するべきである。
第九、事件紛争の問題について、中国の法律に規定がない場合、国際条約にも規定がないので、裁判所は適用に関する国際慣例を参照することを決定することができる。
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