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渉外経済契約の訴訟時効規定

2008/11/13 11:28:00 41908

人民法院に民事権利の保護を請求する訴訟時効期間は2年とし、法律に別途規定がある場合を除く。

以下の訴訟の時効期間は一年です。

(一)身体が傷害を受けて賠償を要求する場合
(二)品質不良の商品を販売することは声明していない;
(三)延べ払いまたは家賃の支払いを拒否した場合
(四)保管した財物が紛失または毀損された場合。

訴訟時効期間は、権利が侵害されていることを知っているかまたは知るべきときから計算される。ただし、権利が侵害された日から20年を超える場合、人民法院は保護しない。特殊な状況がある場合、人民法院は訴訟時効期間を延長することができる。

訴訟時効期間を超えて、当事者が自発的に履行する場合、訴訟時効に制限されない。

訴訟時効期間の最後の六ヶ月以内に、不可抗力またはその他の障害により請求権を行使できない場合、訴訟時効は停止される。時効停止の原因が解消された日から、訴訟時効期間は継続して計算されます。

訴訟時効は、訴訟を起こし、当事者の一方が要求を提起し、または義務履行に同意したために中断される。中断時から、訴訟時効期間は再計算される。

渉外民事法律関係の訴訟時効は、紛争規範により確定された民事法律関係の準拠法により確定される。

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